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こんばんは!牛田です。
新人ブログ第16回の今回からは、リサイクルに関わるマークの話です。
「環境ラベル」と、第8回で少しだけお伝えした「紙マーク」の仲間の
「表示識別マーク」についてまとめます。
消費者の立場からはおなじみのマークたちですが、
製品を送り出す側に立って考えるのは初めてなので
なんだか新鮮な感じです。それではいってみましょう!
循環型社会、持続可能な社会の重要性が叫ばれて久しい現代、
「エコマーク」「グリーンマーク」「アルミマーク」「スチールマーク」など、
エコやリサイクルに関するマークがいたるところで見られます。
(わたしのデスク周りにもたくさんありました!)
これらは「リサイクル・リユース(のための分別)を容易にするため」
「環境に配慮した製品だということを知らせるため」などに使われ、
国、第三者機関、事業者団体や公共団体など、
マークを作った機関も様々です。
さらにその中にも、法律で表示することが定められているものと
自主的に表示しているものがあります。
「環境ラベル」は【 製品やサービスの環境情報を、製品や包装ラベル、
製品説明書、広告、広報などを通じて購入者に伝えるもの 】
(エコマーク商品総合情報サイト Green Station より)
です。マークだけでなく、文章や広告など、様々な方法をまとめて
「環境ラベル」と呼んでいるそうです。
基本的には自主的につけるもので、ラベルがあることで
環境への配慮を購入者に伝え、選ばれやすくする仕組みです。
「エコマーク」「グリーンマーク」は「環境ラベル」のひとつです。
その他のラベル(マーク)は環境省のサイトでご覧ください!
「表示識別マーク」は「資源の有効な利用の促進に関する法律
(資源有効利用促進法)」に基づいて表示が義務付けられている、
ゴミを分別するためのマークです。
こちらは表示の義務があるんですね!
「アルミマーク」「スチールマーク」などがこれにあたます。
種類や、どう表示するかは経済産業省のサイトにQ&Aがあるので、
ぜひご確認くださいね。
今回は一旦ここまでにします!
次回は、紙袋につける「紙マーク」について、詳しくお伝えできたらと思います。
引き続きどうぞよろしくお願いします!
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