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おはようございます、牛田です!
あっという間に10月も折り返しで、朝夕は随分涼しくなりましたね。
風邪など召されませんよう、ご自愛くださいね!
さて新人ブログ第17回は、紙マークについてまとめます。
オリジナル紙袋の制作をお考えの方は、一度ご確認いただけたら幸いです!
このマークです!
前回まとめた「表示識別マーク」の一つで、
「紙製容器包装」だということを表しています。
「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」
によって表示する義務があります。
廃棄するときにこれを見て分類し、リサイクルを推進します!
紙製の容器包装を対象としたマークなので、紙袋にも当てはまります。
(ちなみに、紙の容器の中でも、段ボール製容器包装や牛乳パック等の飲料、
アルミ不使用の酒類用紙パックは別のマークのため除外だそうです)
紙袋では、デザインなどに影響しづらく、かつ見やすい
底マチ(底フラップ)の真ん中に入れるのが一般的です。
展開図だと右下のあたりです。
てさげ.netのテンプレートには最初から入っていますが、
動かしたい、色を変えたいなどがあればお気軽におっしゃってくださいね!
印刷・ラベルの場合は高さ6mm以上、刻印・エンボスの場合は8mm以上で、
円の角度や比率など、細かく定められています。
決まりに従えば自作も可能ですが、
てさげ.netでaiデータを持っておりますので、
基本的には高さだけご確認いただければ大丈夫です!
表示方法は「1箇所以上」の印刷、ラベル貼りまたは刻印です。
なお業務用(商品でないものを入れる)の容器包装や
輸出する用の最終的に国内の家庭で消費されない商品は、
マークをつける必要はないとのことでした。
記載の方法、記載しない場合などの詳細は
経済産業省のサイトにで確認できます!
こちらの記事もぜひご覧ください!
紙マークについて、いかがでしたでしょうか?
わたしは知らないことが沢山あって、よく見るものだけど奥が深いなと思いました。
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それでは、今週もどうぞよろしくお願いします!